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化審法施行令に基づき化学物質を定める省令が公布

厚生労働省・経済産業省・環境省は9月18日、令和8年省令第6号「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第四十二号の規定に基づき化学物質を定める省令」を公布した。
 
本省令は、規制対象となる「長鎖ペルフルオロアルカン酸(LC‐PFCA)関連物質」の具体的な内容を規定するもの。11月22日の施行後は対象物質が第一種特定化学物質に指定され、これらを含有する塗料類などの輸入も全面的に禁止される。
 
施行までの猶予期間が短いことを受け、日本塗料工業会は自社製品や原材料に該当物質が含まれていないか調査し、該当がある場合は至急の対応をとるよう、会員企業等に対して注意喚起を行った。