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石綿調査報告義務化、電子システムの報告も可能

4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートした。建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務付けられた。報告は環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも行う必要がある。

建築物の事前調査は、建築物石綿含有建材調査者または、日本アスベスト調査診断協会の登録者が行う必要がある(2023年10月から着工する工事に適用。ただし、それ以前でも資格者による調査を行うことが望ましい)。事前調査結果の報告の対象となる工事、規模基準は表の通りである。なお、報告は原則として石綿事前調査結果報告システム(https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/)から電子申請で行う。また、石綿事前調査結果報告システムを利用するためには、「GビズID」を取得する必要があり、事前の準備を伴う。



詳細については都道府県労働局、労働基準監督署へ(厚生労働省のサイトでも情報を掲載)。