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安衛則改正、新規化学物質届出を電子化

労働安全衛生規則の一部を改正する省令が4月25日に公布されたことに伴い、同日付けで「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」が発出された。内容は、新規化学物質の届出等を電子申請を原則とする仕組みへ見直すとともに、従来、官報公示により行っていた新規化学物質の名称の公表について、インターネットの利用等ができるようにするため、労働安全衛生規則(安衛則)について所要の改正を行ったものである。
 
改正省令の概要は次の通り。
▽新規化学物質の有害性の調査の結果等の届出及び確認の申請の原則電子化=改正省令による改正後の安衛則第34条の4に基づく届出並びに同令第34条の5、第34条の6、第34条の8及び第34条の10に基づく確認の申請については、電子情報処理組織を使用して行うこととした。ただし、電子情報処理組織による届出または申請が著しく困難な場合は、引き続き書面での届出または申請を行うことができることとした。
▽新規化学物質の名称公表方法の変更=改正省令による改正後の安衛則第34条の14第2項の規定による新規化学物質の名称の公表は、3月以内ごとに1回、定期に、インターネットその他の適切な方法により公表することとした。
▽施行日=令和8年7月1日から施行。ただし、インターネットその他の方法による新規化学物質の名称の公表は令和6年7月1日から施行。