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厚労省、労働安全衛生法の新たな化学物質規制

厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則の一部を改正した。化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く)の原因となった化学物質の多くは、化学物質関係の特別規則の規制の対象外となっている。今回の改正は、これら規制の対象外であった有害な化学物質を主な対象として、国によるばく露の上限となる基準の策定、危険性、・有害性情報の伝達の整備拡充等を前提として、事業者がリスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入するものである。

国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼる。その中には、危険性や有害性が不明な物質が多く含まれている。化学物質を原因とする労働災害を下人とする労働災害(がん等の遅発性疾病を除く)は年間450件程度で推移しており、がん等の遅発性疾病も後を絶たない状況である。こうしたことから、新たな化学物質規制の制度が導入された(=図参照)。


今回、施行を迎えた、新たな化学物質規制項目は次の通り。
▽化学物質管理体系の見直し=ラベル表示・通知をしなければならない化学物質の追加/ばく露を最小限にすること(ばく露を濃度基準値以下にすること)/ばく露低減措置等の意見聴取、記録作成・保存/皮膚等障害化学物質への直接接触の防止(健康障害を起こすおそれのある物質関係)/衛生委員会付議事事項の追加/化学物質労災発生事業場等への労働基準監督署長による指示/リスクアセスメントに基づく健康診断の実施・記録作成等
▽実施体制の確立=化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任義務化/雇入れ時等教育の拡充
▽情報の強化=SDS等による通知事項の追加及び含有量表示の適正化
▽第三管理区分事業場の措置強化
 
なお、厚生労働省は、制度の内容・職場の化学物質管理に関する相談窓口を設置し、制度の内容に関する相談/職場で使用する化学物質のラベルやSDSに関すること/リスクアセスメントの実施方法等について応対している。