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厚労省、有機溶剤等の濃度測定方法告示

厚生労働省は11月30日、工場等の作業環境について「第三管理区分」に区分された箇所にかかわる有機溶剤等の濃度の測定の方法等について告示を行った。
 
今回の告示では、空気中の有機溶剤等の濃度測定、呼吸用保護具の使用や呼吸用保護具が適切に使用されているかどうかの確認方法について定めている(第三区分:作業場所での有機溶剤等の作業環境測定の結果による区分で、空気中の有機溶剤等の濃度の平均が管理濃度を超えるなど、作業環境管理が適切でないと判断される状態)。
 
今年5月に公布された労働安全衛生法関係政省令の改正により、作業場所が第三管理区分と規定された場合に作業環境管理専門家の意見を聴き、環境の改善が困難であると判断された場合は、有機溶剤等の測定の結果に基づき呼吸用保護具を適切に選択、使用すること等が事業者に対し義務付けられ、強化された。
 
今回の告示では、作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合および、測定評価の結果が第三管理区分に区分された場合の義務として、個人サンプリング法等による化学物質の濃度測定を行い、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させることとした。また、呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認する方法も告示している。
 
呼吸用保護具の適切な装着の確認方法として、フィットファクタ(労働者の顔面と呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数)が呼吸用保護具の種類に応じた要求フィットファクタを上回っていることを確認することとした。
 
作業環境測定で第三管理区分に区分された場が確認された箇所、同告示の内容に従って対応する必要がある。