WEB塗料報知|塗料・塗装、コーティング業界のプラットフォーム

厚労省、健康障害防止の新たな規制

厚生労働省は、労働安全衛生法に基づく省令改正を公布。それにより同法第22条に関して危険有害な作業として定められている、有機溶剤中毒予防規則・鉛中毒予防規則・四アルキル鉛中毒予防規則・特定化学物質障害予防規則等11の省令で、4月1日から労働者に対する健康障害防止のための保護措置の実施を義務付けている。
 
今回の規制は、危険有害な作業を行う事業者は、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することを事業所に義務付けるもの。
 
主な内容では、作業の一部を請け負わせる場合は、請負人(一人親方、下請業者)に対しても、事業者が設置した局所排気装置等の設備を稼働させる(または請負人に設備の使用を許可する)等の配慮を行う、特定の作業方法で行うことが義務付けられている作業についてはその方法を周知する、労働者に保護具を使用させる義務がある作業についてはその旨を周知する。
 
また、同じ作業場所にいる労働者以外の人(一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など)に対しても、保護具を使用させる義務がある作業場所についてはその旨を周知する。さらに立入禁止、喫煙・飲食禁止場所、事故等の発生により退避させる必要がある場合、化学物質の有害性等の見やすい掲示など、労働者と同等の措置を行うこととしている。