厚働省、毒物及び劇物指定令等の一部改正
2025.12.07
厚生労働省は10月29日付で「毒劇物指定令の一部を改正する政令、及び毒劇物取締法施行規則の一部を改正する省令を公布した。
概要は、①フェナザキンおよびこれを含有する製剤を農業用品目販売業者が取り扱うことができる劇物への指定②塩素酸塩類を含有する製剤を同販売業者が取り扱うことができる劇物から除外③毒劇法の毒劇物の譲渡手続の規定により作成する書面は、譲受人が押印または署名した書面と改める、など。
施行期日は、令和7年11月1日から施行されているが、②および③については、公布日から施行されている。

