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厚生労働省、塗料の剥離作業における注意を喚起

厚生労働省は「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止」について、日頃から橋梁塗膜除去工事や石綿除去工事等を行う作業者に対して注意喚起しているところである。こうした状況下、現場で中毒等が多発していることを踏まえ、関係団体に改めて周知・注意喚起依頼の通知を発信している。

橋梁等の塗料を剥がす作業や石綿を含有する建築用仕上塗材を除去する作業において、発生した労働災害の事例、剥離剤に含まれる化学物質の危険有害性、剥離剤を使用する作業において講ずべき措置などについて周知するとともに、法令で規制されているか否かにかかわらず、化学物質の危険有害性を踏まえた適正な使用について、注意喚起の徹底を行うよう依頼した。

具体的には、作業中に有害物(ジクロロメタン、ベンジルアルコールなど)を吸い込み、意識不明、視覚障害等の事案が多発。法令で規制されていない物質でも、人体に有害なもの(中枢神経への毒性だけでなく、発がん性、生殖毒性を有するもの、化学火傷を生ずるものなど)もあるので、剥離剤を使用する際、次の対策を講じることを発信している。

①ラベル・SDSの入手・確認=▽使用する剥離剤の容器に表示されるラベル、添付されているSDSを確認▽SDSが添付されていない場合は、販売店舗またはメーカーから取り寄せる▽SDSを入手できない製品の使用は避ける

②SDSの情報に基づいてばく露防止措置を実施=▽SDSに記載されているばく露防止および保護措置を確実に実施▽SDSを入手できない製品をやむを得ず使用する場合は、有害物が含まれているものとみなして適切な呼吸用保護具、保護眼鏡、不浸透性の手袋・保護衣などを使用(注意:防毒マスクを使用していても、呼吸缶が破過して中毒となっている事案が発生している)▽作業場所をビニルシートなどで覆って通風が不十分な場合は、排気装置を設けるなど、作業場所の有害物の濃度を低減させる対策を実施

 <参考>「職場の安全サイト GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報」(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx)